三菱自動車の燃費偽装!景品表示法違反で行政処分
三菱自動車による燃費偽装(燃費データ不正)は、景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、2017年(平成29年)1月27日、消費者庁から4億8507万円の課徴金納付を命じられました。
さらに、日産自動車に対しても、再発防止などを求める措置命令が出されました。
もう直ぐ、三菱が燃費偽装を公表してから1年になろうとしていますので、遅いとも言えますが、当然の結果だと!!
軽自動車以外にも、4月以降、小型車や人気SUVなどで続々と発覚したので、その辺の見極めにも時間が掛かり、遅れた要因だと思いますが…。
▼報道
三菱自動車 燃費不正で4億8500万円の課徴金|NHKニュース
▼景品表示法関連報道発表資料(※1)
三菱自動車工業株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令及び課徴金納付命令並びに日産自動車株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
4億8507万円
ちょっと安すぎないかと!
どうも、ミラージュやRVRなど普通車(5車種)の売上(※)に、3%を掛けた額が、4億8507万円だそうです。
※1:別表8(33ページ)に、車種別の金額が掲載されています。
※集計は、2016年4月から8月30日まで。
もっとずっと前から燃費偽装を行っていたはずなのに…。
3%というのも個人的には、低すぎるのではと思います。
最低でも10%くらいにしないと!
また、軽自動車に対しては自主的に補償をしているいので、課徴金の対象になっていないようです。
売り上げに対して3%なので、私のハイウェイスターGターボなら155万円×3%=46,500円を返金すれば、課徴金は無しに!
デイズを1台販売して得た利益は、自動車保険からその後の整備代金など、諸々含めれば、利益はこんなものでは無いハズですが…。
結局のところ、燃費偽装後の販売台数を見ても、マイナス的な影響はほとんど感じられないので、燃費偽装で得したと言えます。
特に日産自動車においては、三菱自動車を安く手に入れて、ウハウハ!?
最低限の行政処分が出されたので、御咎めなしという最悪な事態は免れた気がしますが、どうにも…
ぬるい処分だなと考えるは、私だけでしょうか?!
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