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軽自動車にまつわる税金パート2

      2016/03/28

軽自動車にまつわる税金パート1の続きです。


■自動車重量税

軽自動車の自動車重量税は、車検が3年(自家用)の場合9,900円で、車検が2年(自家用)の場合は、6600円です。

また、エコカー減税が適用される場合はこの限りではなく、免税(100%減税)、75%減税、50%減税のいずれかが適用されます。

さらに新規登録からの経過年数に応じて割増の自動車重量税が適用されます。

13年経過していると車検2年(自家用)6,600円が、7,800円に!

18年を経過すると車検2年(自家用)6,600円が、8,800円に!

普通車(登録車)と比べると税負担は非常に軽くなっていますが、普通車(登録車)の負担が大きいだけという見方もできます。

▼事業用

ここはざっくり金額だけ!

2年(事業用)5,200円

13年経過5,400円

18年経過5,600円

■軽自動車税

軽自動車の所有者にかかる税で、軽自動車を所有している限り毎年4月1日現在の所有者に対して課税されます。

納期は5月末日です。

税額は、乗用自家用で7,200円/乗用営業用で5,500円です。

貨物用自家用だと4,000円/貨物用営業用で3,000円です。

大半の方が該当するのは、乗用自家用の7,200円です。

ただし、平成27年4月以降の新規登録車両(新車)から値上げが決まっています。

ちなみに値上げ後の税額は、7,200円から10,800円となります。

※乗用自家用の場合。

登録車の一番安い1,000ccクラスの29,500円に対して軽自動車税が安いからとか…。

というより!登録車の税率が高いのだと個人的には思うのですが、皆さんはどう思われるでしょうか?

多くの方が同じように思われるかなと思いますが、税率を下げたら下げたで税収が少なくなってしまうので難しいところではあります。

また新車(新規登録)の軽自動車から適用されるので、税額が上がる前に購入しておけば今の所、ずっと7,200円で済みます。

毎年のことになるので、3,600円の差でも所有する年数次第では大きな金額差となりますよ!

仮に5年間所有したなら3,600円×5年で18,000円の差。

10年間所有したなら3,600円×10年で36,000円の差。

この金額が僅かだと思うか、これだけあれば大きな金額差だと思うかは人それぞれだと思いますが、個人的には結構な差だと思います。

何よりも1万円でおつりが来ていたところが、1万円で足りなくなるのですから!金額差もさることながら負担感がそれ以上に大きく違うと思いますね!

 - 軽自動車の税金


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