軽自動車税の値上げと対象の軽(平成27年度)
2015/06/01
平成27年に入り早くも4月です!
ちょうど桜が満開になり、気持ちは春なんですが、今年の4月は値上げラッシュで財布の中は真冬です。
そんな中、軽自動車への税負担も4月1日より増大!
既に軽自動車を所有しているなら当面は影響なしなんですが、この先を考えると嫌な感じです。
軽自動車税の値上
軽自動車にも複数の区分がありますが、ここでは圧倒的なシェアとなっている家庭用の軽自動車についてです。
ナンバープレートで例えるなら黄色いナンバープレートで、5ナンバーの軽自動車です。
今までは年額7,200円だった税金が、年額10,800円へと3,600円高くなりました。
この税額が適用されるのは、2015年(平成27年)4月1日以降に新規登録された軽自動車からです。
※以降は、その日を含みます。
新規登録=ナンバープレート交付(新車)と置き換えて読んでください。
2015年(平成27年)3月31日までに新規登録された軽自動車は、今後変更がなければずっと7,200円です。
簡単に言ってしまえば、これから新車の軽自動車を購入したり、買い替えたりすると10,800円が適用されるのです。
中古の軽自動車は?
中古車でも基本的な考え方は同じです。
2015年(平成27年)4月1日が基準になります。
自動車検査証(車検証)の初度検査年月が、平成27年4月以降となる軽自動車なら中古で購入した場合でも軽自動車税は、10,800円!
平成27年3月までなら軽自動車税は、7,200円!
例えば、初度検査年月が平成24年10月の軽自動車を中古で購入した場合。
10,800円?
それとも
7,200円?
答えは、7,200円です。
軽自動車税の負担増が嫌なら
選択肢としては2つです!
▼一つ目
今乗っている軽自動車を乗り続ける。
▼二つ目
初度検査年月が平成27年3月までの軽自動車を購入する。
でも時が経てば、どんどん古い軽自動車しか買えなくなっていきます。
そこで今がチャンス!
新車に乗り換えたいけど時期を逸してしまった方、新古車(未使用車)を狙ってみる手があります。
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